2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
国が地方自治体に対して計画の策定を義務付けるなど必要以上に負担を強いることは、地方の自主性を強化し、自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑みて適当ではないと考えております。
国が地方自治体に対して計画の策定を義務付けるなど必要以上に負担を強いることは、地方の自主性を強化し、自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑みて適当ではないと考えております。
委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本法案を質疑、審議するに当たりまして、今回の件名にあります地域の自主性、自立性を高めるための改革、ちょっと舌をかみそうでありますけれども、いわゆる地方分権改革について少し振り返ってみたいなというふうに思います。 昨年、本院の行政監視委員会に国と地方の行政の役割分担に関する小委員会というのが設置されました。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
ただいまの御説明のとおり、地方分権改革というのは平成五年の衆参両院における国会決議、これが嚆矢となった、まさにそれがきっかけとなって始まったということでございます。まさに、国会としてもしっかりとフォロー、責任を持って取り組んでいかなければいけないということだろうと思います。
地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○国務大臣(坂本哲志君) ちょっと前段から申し上げますと、計画策定を含みます義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえまして、国主導で横断的にこれまで進めてまいりましたけれども、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式というものを導入いたしました。地方公共団体から意見を広く取り上げて、そして改革を推進しようというような意図からであります。
○政府参考人(宮地俊明君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告の中でも、一定のメルクマールに該当するものは存置許容とされておりまして、それに類するような新たな計画策定の義務付けも含めて増えてきているものと認識をしております。
国が地方公共団体に対して計画の策定を義務付けるなど必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑みて適当ではないというふうに考えているところでございます。
次に、統治機構改革は、地方分権改革に、地方分権国家に改革するために、地域主権の本旨を明確化し、道州制を導入し、地方自治体の権限を強化する改憲案であります。 さらに、三つ目の憲法裁判所の設置は、法令の抽象的合憲審査、具体的合憲審査、そして機関争訟審査の権限を有する憲法の番人を新たに設けて、立憲主義を確立しようという改憲案であります。
地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生において極めて重要なテーマであると認識しておりまして、令和二年の地方からの提案等に関する対応方針、閣議決定でございますけれども、ここにおきましてもその旨を明記しているところでございます。
地方分権改革有識者会議では、地方分権改革の推進に関する施策のうち特定の事項についての客観的な評価及び検討に資するため、必要に応じ、専門部会を開催することとしております。
○坂本国務大臣 地方分権改革につきましては、平成五年の衆参両院におきます地方分権の推進に関する決議以降、委員御指摘の三位一体改革なども含めまして、三十年近くにわたって議論が行われてまいりました。 最終的に私たちが目指します地方分権改革は、個性を生かし自立した地方をつくるということであります。
地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 本法案は、昨年十二月に閣議決定した、令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
したがって、二〇〇一年以降も分権改革の継続というのは国政にとっても大きな課題であったのではないかなというふうに思いますし、例えば、小泉政権においてもそのような取組がなされましたし、第一次安倍政権においても地方分権改革推進法というようなものが制定されまして進められていたということがあろうと思います。
そんな中、電話がつながらないとか、PCR検査が受けられないというようなパンク状態にも陥っているわけで、どうしてこんなことになったのかということを遡って見ていると、一九九〇年代の地域保健法による業務効率化を推し進める動きだとか、二〇〇〇年代の地方分権改革、冒頭お話ありましたけれども、による国の責任後退の下で、全国の保健所の数が九〇年の八百五十か所から二〇一九年には四百七十二か所へと激減したことがあるのではないかと
厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 事務次長 小林 史武君 常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 冨安泰一郎君 内閣府大臣官房 審議官 野村 裕君 内閣府地方分権 改革
計画策定等を含む義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体からの意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
武井佐代里君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 新井 孝雄君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 菅家 秀人君 内閣府大臣官房 審議官 渡部 良一君 内閣府地方分権 改革
計画等の内容や手続に係る規定の中には、地方分権改革推進委員会の第三次勧告におきまして廃止等の見直しを行うべきとされていたにもかかわらず、その後、勧告に沿った見直しが行われなかった規定も見受けられるところであります。
計画策定の義務付けについては、地方分権改革推進委員会の第三次勧告を踏まえて、順次具体的な見直しを行ってきたところであります。 委員御指摘のように、計画策定の努力義務規定やできる規定が増加していること等を踏まえ、地方分権改革有識者会議において御議論いただきながら規定の見直しの在り方について検討してまいりたいと考えております。
また、全国知事会におきましても地方分権改革の推進に向けた研究会が設置され、計画策定の義務付け等の見直しを含めた地方分権改革の在り方について報告が取りまとめられたところであります。
地方分権改革の令和二年の提案募集についてでございます。 現在、地方自治体から、二百八十九団体、二百五十九件の提案があったと聞いておりますが、その状況についてお伺いいたします。 また、提案募集の中で実現できなかった提案について、納得が得られるよう国が立証、説明責任を果たしてほしいという意見もありますが、これは、時間の関係で、併せて御答弁をお願いいたします。
また、年末の閣議決定におきまして対応方針を決めさせていただいておりますけれども、この中で、引き続き検討を進めることとしたものにつきましては、関係府省とも連携をしつつ、内閣府においてフォローアップを行い、検討状況、検討結果について、逐次、地方分権改革有識者会議に報告するとともに、地方側に情報提供を行っているところでありまして、今後とも、引き続き検討とされた案件につきましても、しっかりとフォローアップに
今後とも、地方の意見に耳を傾けながら、地方分権改革の一層の前進に向け、提案募集方式の充実などを図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
地方分権改革については、令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方創生等に資するよう、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を内容とする第十一次地方分権一括法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 道州制については、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。
地方分権改革については、令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方創生等に資するよう、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を内容とする第十一次地方分権一括法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 道州制については、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。
○三ッ林副大臣 令和三年度における内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局、内閣府地方分権改革推進室等内閣官房、内閣府本府における当委員会に関連する部局に計上されている予算について、その概要を説明いたします。 令和三年度においては、総額千六十八億円を一般会計に計上しております。
○国務大臣(坂本哲志君) 地方分権改革におきましては、国は外交、安全保障など国家が本来やるべき仕事をきちんとやっていく、一方の方で、住民に身近な行政はできるだけ地方自治体の方で、地方公共団体の方で担うということで、今、分権、義務付け、枠付け、こういった見直しを進めているところでございます。 御指摘のように、社会経済情勢の変化に伴って新たな課題が様々に出てまいります。
さらに、平成二十一年度の地方分権改革推進委員会第四次勧告におきまして、「いまなお現存するものについても、可能な限り縮減する方向で検討すべき」とされたことを踏まえまして、平成二十三年度において公立保育所の施設整備事業に係る事業費補正を見直しまして、三〇%相当を単位費用により標準的に算入することといたしまして、全体として財源保障しつつ、勧告を踏まえた措置を行ったものでございます。
これは、我々がずっと、大阪から出てきた、地方から生まれた政党だからこそずっと言ってきた地方分権改革。そして、全業種にまたがる労働市場の改革。それから、各業種の大規制改革。そして、先ほど総理からもありましたデジタル。デジタル革命を起こしていかないといけない。
また、医療関連業務に係る労働者派遣は原則として禁止されているところでありますが、地方分権改革に関する地方からの提案への対応として、僻地については、本年四月一日から、ワクチン接種会場を含め、医療機関に対する看護師等の派遣を可能とする予定であります。 厚生労働省としては、こうした取組を通じて、各自治体において万全の体制が確保できるよう、全力で支援してまいりたいと考えております。
及び食品安全) ) 井上 信治君 副大臣 厚生労働副大臣 山本 博司君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 内閣府地方分権 改革
地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官・内閣府地方分権改革推進室長宮地俊明君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、地方分権改革についてお伺いいたします。 大臣所信では、地方からの提案を最大限実現できるよう、年末の対応方針決定に向け取り組んでまいりますという御発言がございました。さきの通常国会で、行政監視委員会の下に国と地方の行政の役割分担に関する小委員会が設置されました。この中で、私、地方分権改革と地方創生との関係について質問をさせていただきました。
事務局側 常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣官房内閣審 議官 兼内閣府道州制 特区担当室長兼 内閣府地方分権 改革
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割としたところであります。